新潟市の障害年金相談所

    よしとみ社会保険労務士事務所
     社会保険労務士 吉田明弘
          
障害年金に関するご相談 (障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・労災保険の給付など)
請求のための書類作成 請求手続き代行致します
新潟市内 新潟市周辺にお住まいの方の相談を承ります

土曜、日曜 対応

日曜は電話にすぐ出られない場合が多いです

裁定請求の相談は何度でも相談無料



電話受付 9:00〜17:00
メールは24時間受付
月曜定休


御来所が難しい方は、以下の地域であれば交通費無料で、お伺いします
新潟市・新発田市・阿賀野市・五泉市・加茂市・三条市・燕市・聖籠町・田上町・弥彦村

電話 025-378-1199

携帯090-8254-3659
※電話番号非通知設定の方、公衆電話のお電話は出ませんのでご了承ください
留守電に切り替わった時は、お名前と電話番号をおっしゃっていただければ、折り返しお電話いたします
Eメール akihiro-yoshida★yoshitomi-sr.com
(★を@に直してください)

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〒950-2102
新潟市西区五十嵐二の町8414-2


事務所の写真です(看板を取り付けました)
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無料相談会のご案内



あきらめないでください
年金事務所や市役所の窓口で相談したけれど、あきらめたほうがいいと言われた方
医師に相談したけれど、あきらめなさいと言われた方
まだ、可能性があるかもしれません
こちらをご覧ください


障害年金の基礎知識   障害年金の受給額
令和6年4月分より改定になりました
障害年金受給の要件  傷病別障害年金認定基準 
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障害年金請求時の押印省略について
令和3年2月10日記

更新時に支給停止決定が届いたとき、次に行うことは
平成31年1月28日記

精神障害の障害年金請求時の就労状況について
動画で説明
平成31年1月27日記

病歴・就労状況申立書の書き方のポイント
平成30年11月6日記

精神障害 該当する病名、該当しない病名
平成30年10月15日記




ほとんどの傷病が障害年金の対象です


-よくある症例-
うつ病・統合失調症・双極性気分障害
知的障害・発達障害・高次脳機能障害
○自閉症スペクトラム症
〇ADHD
○脳卒中の後遺症、慢性関節リュウマチ、交通事故などによって手足が不自由な時
○筋ジストロフィー
視力、視野、聴力が低下したとき
○心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着している方
○難治性不整脈・ICDを装着している方
○中皮腫、肺気腫、間質性肺炎などの呼吸器疾患
○糖尿病とその合併症
○肝硬変などの肝疾患
○腎不全症状または人工透析を受けているとき
○人工膀胱・人工肛門を造設しているとき
○化学物質過敏症
脳脊髄液減少症
各種のがん及び各種の難病にかかっているとき
○人工関節を造設しているとき
大腿骨骨頭壊死
網膜色素変性症
○パーキンソン病
○膠原病

○慢性疲労症候群
○再生不良性貧血
○脳脊髄液減少症
○ポリオ後症候群
○関節リウマチ

※PTSDや適応障害は認定の対象の病名ではありませんが、うつ病などの病相を呈しているときは、認定の対象になります。
※傷病の内容で認定基準は異なりますが、認定基準に記載されている傷病になったからといって、すぐ、障害年金がもらえるというわけではありません。
 詳しくは、お問い合わせください。

うつ病でも障害年金は貰えます。
詳しくはこちら

がんと障害年金について
こちらをご覧ください


障害年金とは?

「年金」というと、お年寄りがもらう老齢年金のことを思い浮かべる人が多いでしょう。
日本の公的年金制度は、この老齢年金の他にも、一定の条件の遺族が受け取れる「遺族年金」と、一定のレベルの障害者が受け取れる「障害年金」があります。
障害年金が請求できるのは、65歳未満の人(註)。つまり、お年寄りだけが年金を受け取れるわけじゃないのです。

でも障害年金は、老齢年金や遺族年金と違い、年金事務所から受給権があっても通知は来ません。
本人や周りの人が気付いて、請求手続きをしないともらえません。
また、障害の程度によって、1級、2級、3級のクラス分けがあり、等級によってそれぞれ年金額が変わってくるのです。
さらに、せっかく請求しても不支給の決定が下される場合もあります。

その等級や支給・不支給の判断をするのは、年金機構や共済組合です。(形式上は厚生労働大臣)
面談ではなく、書類によって判断します。

手続きする時の書類の内容によっては、本来もらえるべき等級の年金がもらえない場合や、不支給決定を受ける可能性も高いのです。

我々社会保険労務士は、公的年金制度の手続きの代行を許された唯一の国家資格者です。
不自由な障害者やその家族に代わって、年金請求手続きをお手伝いします。
障害年金の受給権獲得を確実にするためには、社会保険労務士にご相談することをお勧めします。

(註)65歳以上でも、厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金がもらえる場合があります
また、65歳前に初診日がある障害年金を65歳を過ぎてから、遡って請求することはできます。

※いたずら電話、無言電話が多くなっています。
よって、非通知設定の方の電話はお受けできません。
ご了解お願いいたします。

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このホームページは平成24年8月に開設しました。