がんと障害年金について

 日本人の死亡原因の一位であり、二人に一人が生きている間になると言われているがん
 早いうちに発見すれば、治る場合も多く、死亡の心配もないのですが、
 進行してしまってから見つかった場合、仕事の休職や退職、そして、高い治療費と家族の看護の負担で経済的に追い詰められるケースが出てきます。
 闘病期間が長くなる場合も多く、本人や家族の負担は大変です。
 しかし、がんで障害年金をもらえることを知らない患者が多く、障害年金をもらえるだけの状態にありながら、受給せずに亡くなる患者さんも多くいるという事実があります。
 私は、がんで障害年金が受給できることを多くの人に知ってほしいと願っています。

がん(悪性新生物)の障害認定基準
3級・・・著しい全身倦怠のため、肉体労働はできないが、軽い家事や事務作業はできる程度の状態。大腸がん膀胱がんなどで、人工肛門または新膀胱を造設した場合は3級
2級・・・衰弱や障害が続き、身のまわりのある程度の事はできるが、ひとりで自宅や病棟の外へは出られ無い状態。人工肛門と新膀胱を合わせて造設している場合。
1級・・・衰弱がさらに進み、終日ベットで過ごしている状態。

2級や1級の場合、疼痛に対する治療が行われているのが目安になります。

初診日について
初めてがん(悪性新生物)と診断された日だけではなく、子宮筋腫や潰瘍の初診日が該当する場合もあります。
障害年金にとって初診日は、年金の保険料納付要件をみる重要な要件。しっかり調べる必要があります。

ほとんどの場合が、事後重症
初診日から1年半後の障害認定日には、障害年金を貰えるだけの状態になっていない場合が多く、ほとんどの場合が事後重症での請求になっています。
事後重症請求の受給権は、請求した日に発生します。所定の状態になってすぐ請求すればいいですが、時間がたってから請求した場合、障害年金を貰えるだけの状態にありながら、貰えない期間ができてしまいます。
よって、患者死亡後に手続きしても手遅れの場合が多いです。
認定日請求ができるのは、初診日から経過して1年半以内に、人工肛門などの人工物を造設した場合以外はあまりありません。
障害年金の事を早く気付いて請求に持ち込んでほしいです。

がんの障害認定基準

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