人材開発支援助成金
雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練諸経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度
助成メニュー
訓練関連
支給対象となる訓練等 | 対象 |
特定訓練コース | |
・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業 分野別指針に定められた事項に関する訓練※、専門実践教育訓練、生産性向上
人材育成支援センターが実施する訓練等 ・採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練 ・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 ・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 ・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 ・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以 上)を対象としたOJT付き訓練 |
中小企業 中小企業以外 事業主団体等 |
一般訓練コース | |
特定訓練コース以外の訓練 | 中小企業 事業主団体等 |
制度導入関連
キャリア形成支援制度導入コース | 対象 |
・定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成 ・教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に 助成 |
中小企業 |
職業能力検定制度導入コース | 対象 |
・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場 合に助成 ・社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 ・業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合 に助成(事業主団体等のみ対象) ・ |
中小企業 |
助成額・助成率
訓練関連
支給対象となる訓練 | 賃金助成 1人1時間当たり |
賃金助成 1人1時間当たり 生産性要件を 満たす場合 |
経費助成 | 経費助成 生産性要件を 満たす場合 |
実施助成 | 実施助成 生産性要件を 満たす場合 |
|
特定訓練コース | Off-JT | 760円 (380円) |
960円 (480円) |
45% (30%) |
60% (45%) |
- | - |
OJT | - | - | - | - | 665円 (380円) |
840円 (480円) |
|
一般訓練コース | Off-JT | 380円 | 480円 | 30% | 45% | - | - |
( )内は、中小企業以外の助成額・助成率
制度導入関連
支給対象となる制度 | 制度導入助成 | 制度導入助成 生産性要件を満たす場合 |
キャリア形成支援制度導入コース | 47.5万円 | 60万円 |
職業能力検定制度導入コース |
それぞれに支給限度額があります
助成対象となる労働者・訓練等
支給対象となる労働者
支給対象となる労働者は、訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式4号)に 記載のある被保険者で、訓練実施期間中において、被保険者であることが必要です。
また、訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上(特定分野認定実習併用職業訓練、 認定実習併用職業訓練及び中高年齢者雇用型訓練については、OJTとOff−JTがそれぞれ8割以
上)であることが必要です。
助成対象となる職業訓練、職業能力検定、キャリアコンサルティング
以下のいずれかに該当する場合が対象となります。
1 いずれかに該当する職業訓練
@ 事業内訓練 a 職業訓練指導員免許を持つ者や、職業訓練の科目、職種などの内容について専門的な知識、 技能を持つ指導員または講師により行われる職業訓練
b 事業主が自ら運営する認定職業訓練
A 次に掲げる施設に委託して行う事業外訓練
a 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項 ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設
b 助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設
c 学校教育法による大学など
d 各種学校など(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、これと 同程度の水準の教育訓練を行うことのできるもの)
e その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を 行う団体の設置する施設
2 いずれかに該当する職業能力検定
@ 職業能力開発促進法第44条の技能検定
A 技能審査認定規程により認定された技能審査
B 職業能力の開発、向上に資するとして職業能力開発局長が定める職業能力検定
C 実践キャリア・アップ戦略に基づき実施されるキャリア段位
3 キャリアコンサルタント(P.2参照)が実施するキャリアコンサルティング
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