障害年金の受給額
(1)障害基礎年金
障害等級 | 年金額(平成30年度) |
障害基礎年金1級 | 974,125円 |
障害基礎年金2級 | 779,300円 |
子供がいる場合は以下の金額が加算されます
子供の条件・・・18歳になった年の年度末(3月31日)までの子供、または、1級または2級の障害を持つ20歳未満の子供
対象者 | 加算額(平成30年度) |
2人目までの子 | 1人につき 224,300円 |
3人目以降の子 | 1人につき74,800円 |
※自治体から児童扶養手当を支給されている世帯では、この加算が優先的に受取り、児童扶養手当は差額のみ受け取ることになります
新潟市の児童扶養手当について書かれたページ
(2)障害厚生年金
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されます
障害等級 | 年金額(平成30年度) |
障害厚生年金1級 | 974,125円+報酬比例部分の年金額の1.25倍 |
障害厚生年金2級 | 779,300円+報酬比例部分の年金額 |
障害厚生年金3級 | 報酬比例部分の年金額 (最低保障584,500円) |
障害手当金 | 報酬比例部分の年金額の2倍(一時金) |
報酬比例の年金額は、以下の計算式から求められます。
A=平均標準報酬月額 X 7.5/1000X C (平成15年3月以前の厚生年金保険の加入月数)
B=平均標準報酬額X 5.769/1000X D (平成15年4月以後の厚生年金保険の加入月数)
障害厚生年金の額 = (A + B) X 1.031 X 0.978
但し、(C)と(D)の合計月数、全厚生年金加入期間が300月に達しない場合、上記の計算式の数値に 300/(c)+(d)を乗じて算出された額となります。
例 : (C)+(D)=128月の厚生年金加入期間がある方なら、計算すると以下のようになります。
128月加入の障害厚生年金額 =(A + B)X1.031X0.978×300÷128月
(50歳以上で、厚生年金加入期間が300月以上の場合は、送付された「年金定期便」に記載されている報酬比例の額が、ほぼ障害厚生年金2級の金額になります)
子供がいる場合の加算額は、障害基礎年金の加算額として支給されます(障害基礎年金参照)
配偶者がいる場合は224,300円加算されます(1級、2級のみ)
配偶者の条件・・・1級、2級の障害厚生年金を受給している方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者
新潟市の障害年金相談所
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