病歴・就労状況申立書の書き方のポイント
障害年金の審査で重要な書類になるのが、請求者が作成する「病歴・就労状況申立書」
ただ、請求者やご家族の方が作成しようとしても、当然のことながら慣れないので、どう書いていいかわかりませんよね。
このページでは、請求者や家族の方が作成する場合のポイントを解説したいと思います。
まず、用紙に記載されている5項目
〇発病した時から現在までの経過を年月順に日付をあけずに記入する
〇受診していた期間は、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師からの指示、日常生活状況、就労状況を記入する
〇受診していなかった期間は、その理由、自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況を記入する
〇健康診断などで障害の原因となった病気やけがについて指摘されたことを記入する
〇同一の医療機関を長期に受診していた場合、または、医療機関を長期に受診していなかった場合、期間を3年から5年ごとに区切って記入する
以上の点が守られていれば、年金事務所は受け付けます。
次に、受給に結び付けるためのポイント
〇関係のないことは記入しない・・・複数の病気がある場合、障害年金請求に因果関係がある病気は記入しますが、因果関係がなく、障害年金受給するほど重く無い病気については、記入しない方が賢明です。
なぜなら、その病気に関しても、診断書等の医療機関の証明書を用意しなければならない場合があり、そのために、審査が長引く可能性があります。
また、精神障害で請求する場合、病気の原因になったストレスの原因を長くだらだらと書いたところで、焦点がぼやけるだけです。
〇認定日前後は短い期間で区切り、具体的に記入する・・・長く同じ医療機関にかかった場合は、3年から5年で区切って記入することになっていますが、遡って請求する場合、重要なのは、認定日頃の状態が障害年金の等級に該当するだけの状態にあったかどうかが重要になってきます。
それなのに、3年から5年でくくって記入してしまうと、審査する側は認定日頃の状態が把握できません。
よって、認定日頃は、半年からせいぜい長くても1年以内で区切って記入する必要があります
〇現在の状況はより詳しく記入する・・・障害年金は、過去に重たい状態にあったとしても、現在の状態が障害等級に該当するだけの状態にないと受給できません。
よって、途中の状況については簡単に記入したとしても、現在の状況だけは詳しく記入する必要があります
上記の他にも、ポイントはいくつもあります
申立書の記入内容如何で審査に影響が出る場合も多々あります。
社会保険労務士に頼まず、ご自身で請求する場合、上記のポイントに配慮しながら作成してください
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