各傷病とも 大雑把な考えとして
ベッドに寝たきりの状態・・・・1級
生活範囲が、ほぼ自宅や病棟内、施設内の場合・・・2級
軽労働はできるが、一般的な労働はできない・・・・3級
以上の点を考慮いただいたうえで、認定基準を読むとわかりやすいです
※ただし、働いたからといって、ただちに受給している年金が停止になったり、受給権がなくなったりすることはありません。障害年金の等級は、障害の程度で決定されます
※精神障害以外の障害の基準は、働いているからといって受給できないと言うことはありません。
例えば、眼の障害で2級受給している人がフルタイムで働いている例はありますし、人工透析をしていて2級の障害年金受給している人でも、透析を夜やっている病院で行い、昼間働いている人もいます。車椅子の状態でもフルタイムで働いている人はいます。
上記の考え方は、あくまで認定基準読む上での大雑把な考え方です
傷病別認定基準についてはこちらをご覧ください
精神の障害に係る等級判定ガイドライン