令和2年12月25日より、年金手続きの押印廃止について
※障害年金請求手続きに関係する書類について

   これまで  令和2年12月25日~
 年金請求書  請求人の名前
自署の場合は押印省略
代筆の場合は本人の押印が必要
 代筆の場合でも押印省略
 病歴・就労状況申立書  上記に加え、機械で印字の場合は
本人の押印が必要
 代筆や機械で印字の場合でも
押印省略
 診断書、受診状況等証明書  作成する医療機関、医師の押印が必要
訂正する場合は訂正印が必要
 押印不要、訂正印も不要
ただし、年金機構より確認の電話を
する場合有り
 委任状 委任者の自署、捺印が必要
代筆は認められない 
 委任者自署でなくても押印は不要、
代筆可、機械で印字して作成も可、
その場合も押印不要
 その他の書類(第三者証明等) 作成者の自署、又は記名押印が必要  自署でなくても押印不要
ただし、電話番号は必ず明記
年金機構より確認の電話が入る場合有り

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