令和2年12月25日より、年金手続きの押印廃止について
※障害年金請求手続きに関係する書類について
これまで | 令和2年12月25日~ | |
年金請求書 | 請求人の名前 自署の場合は押印省略 代筆の場合は本人の押印が必要 |
代筆の場合でも押印省略 |
病歴・就労状況申立書 | 上記に加え、機械で印字の場合は 本人の押印が必要 |
代筆や機械で印字の場合でも 押印省略 |
診断書、受診状況等証明書 | 作成する医療機関、医師の押印が必要 訂正する場合は訂正印が必要 |
押印不要、訂正印も不要 ただし、年金機構より確認の電話を する場合有り |
委任状 | 委任者の自署、捺印が必要 代筆は認められない |
委任者自署でなくても押印は不要、 代筆可、機械で印字して作成も可、 その場合も押印不要 |
その他の書類(第三者証明等) | 作成者の自署、又は記名押印が必要 | 自署でなくても押印不要 ただし、電話番号は必ず明記 年金機構より確認の電話が入る場合有り |