障害年金
精神障害に該当する病名、該当しない病名

いわゆる心の病に関する病名は、たくさんあります。
その中で、障害年金に該当する病名は、精神障害、知的障害、発達障害に分類される病名であり、どんなに症状が重くても、神経症や人格障害に分類される病名が診断書に明記されると、障害年金の受給権は得られません。
ただ、障害年金に該当しない病名で診断書が書かれていても、備考欄に、精神障害の病相があると書かれていれば、受給できる可能性があります。
病名は、診断書の病名を記入する欄のicd10コードで判断されます。

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障害年金 受給の可能性のある病名


障害年金 受給の対象外の病名(主なもの)