障害年金の不服申し立て(審査請求)について

審査請求の流れ

審査請求の流れを動画で説明

障害年金の決定通知の内容などに不服がある場合。厚生局社会保険審査官に審査請求をすることができます。
審査請求とはどのような時にするべきか、私は以下の4点の場合が考えられると思います。

@認定基準に照らし合わせて、等級の決定が不合理だと思われるとき
 障害認定基準と照らし合わせて、等級の決定、または、不支給決定が不合理だと思われるとき、審査請求は有効です。
 これは、裁定請求の時に提出した診断書にあいまいな部分があり、認定医がそのあいまいな部分を軽く見た結果、不合理な結果が生まれると思います。その場合は、診断書を書いた医師に意見書を書いてもらえば心強いです。
 審査請求の添付書類として、医師の意見書を添付して請求できれば不合理であることが証明できます。
 ただ、改めて診断書を取るのは無意味です。
 審査請求とは、その決定の判断の基準になった診断書の内容から不合理だと思われるのを審査してもらうという意味があるので、診断書を出しなおしてもう一度審査してもらう制度ではないのです。

A初診日要件で不支給の決定が降りたとき
 新たな初診日に関する証明を提出できれば有効です。
 審査請求の添付書類に新たな証明を添付します。

B今まで障害年金を受給していて、状態が変わらないのに不支給決定が下されたとき
 障害認定に地域差があり、最近ではその地域差を是正するために、現況届を出した途端に不支給に変わる例が多く見受けられます。
 覆すことは厳しいですが、審査請求する意味はあると思います。

C決定について詳しい意味を知りたいとき
 決定通知には詳しい意味が記されていません。詳しい内容を知りたいときは、審査請求すると決定理由を詳しく記さされた文書が送られてきます。

審査請求するためには、管轄の厚生局社会保険審査官のホームページからダウンロードして用紙を取り寄せ、または、年金事務所に用紙がありますので取りに行き、決定を知った日から3ヶ月以内に届くように郵送します。(法律では口頭での審査請求も可能となっていますが、文書の方が手順は簡単です)
送るのは、審査請求書と決定通知書、そして、添付書類。審査請求書の申立欄は小さく、内容が書ききれない場合は、「別紙の通り」として、別に理由書を付けてもかまいません。
郵送した日の証拠が残るように、簡易書留で送ることをお勧めします。

上記@〜C以外の理由で、ただ単に、「障害年金がもらえないと困る」みたいな内容で審査請求しても意味がないと考えます。


平成28年4月1日より、行政不服審査法が改正され、障害年金や他の年金、社会保険の決定について社会保険審査官への審査請求の仕組みも変わりました。
以下、改正点の概要です。

@社会保険審査官への不服申立期間が3ヶ月になりました。(これまでは60日)
A社会保険審査官の審査請求の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求に行くか、裁判所に取消訴訟を行うか選べるようになりました。(これまでは、再審査請求しなければ裁判所への出訴はできませんでした。)
B審理員制度の導入。当該処分に関与していない職員が審理員として審査することになりました。(これまでは、特に定めはありませんでした)
C第三者機関による裁決の点検が行われることになりました。(これまではありませんでした)
D証拠書類の閲覧のみならず謄写もすることが可能になりました。(これまでは閲覧のみでした)

公正さが増すことを期待したいですね

審査請求に関する相談の流れ

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