初診日証明に必要な書類

障害年金の受給要件に重要な要素となる初診日。
その初診日を証明するためには、以下の書類を用意しなければいけません

@証明の書類がいらないとき
初診から認定日まで、または、現在まで医療機関が変わっていないときは、診断書の書面で確認できるので、特別な書類は必要ありません
また、知的障害など先天性の障害の場合、療育手帳があればそれで証明になります。

A初診の医療機関に記録が残っているとき
「受診状況等証明書」を作成してもらってください。カルテが残っていなくても、レセプト等で確認できれば、証明できるはずです。

B初診の医療機関に記録等が残っていないとき
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入の上、以下の参考資料を添付する必要があります。
1.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2.身体障害者手帳の申請時の診断書
3.生命保険・損害保険・労災保険給付時の診断書
4.事業所等の健康診断の記録
5.母子健康手帳
6.健康保険の給付記録(レセプトを含む)
7.お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
8.小学校・中学校の健康診断の記録や成績通知表
9.盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

20歳前障害の場合・・・複数の第三者の証明 (初診日がある程度特定できるもの)2通以上

※平成27年10月以降、20歳後の初診日であっても、第三者証明が使えるようになりました。ただし、第三者証明単独では使えず、そのほかの具体的に初診日が特定できるものと合わせての使用のみ有効です。

※初診日の証明です。初診前や初診後の状況証拠では、役に立たないことが多々あります。その点ご注意願います。

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