精神障害請求時の就労状況について

精神障害の障害年金の審査で重要になってくるものの一つに、就労状況があります。
診断書の裏面左下に、このことを書く欄があって、そこに医師が記載した内容などを基に審査されます。
よくあるのが、現症日時点で休職中なのに、仕事の頻度が「週5日」となっているケース。
休職中であれば、0日ですよね
おそらく、職場の所定勤務日数を伝えて、週5日の記載になったのだと思います。
また、周囲の配慮の基、周囲の援助の中で働いているのであれば、その内容も記載されていなくてはいけません。
医師に仕事の内容を伝える時、格好つけないで正直に伝えないといけませんね

また、病歴・就労状況申立書も実態に即した内容で記載しなければなりません

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