障害年金受給権者が、更新時に支給が停止になってしまった場合
次に行う手続きについて


障害年金の更新時、障害の等級に該当しなくなったとの理由で、支給が停止になった場合。次にどのような手続きを行えばよいでしょうか。

まずは、理由を確認しましょう。
通知書には、「障害の状態が1級または2級の障害年金を受け取れる程度になくなったため」程度のことしか書かれていません。
もうちょっと具体的な情報を得るためには、本人が年金事務所の窓口に出向き、年金事務所から審査部門に電話で確認することが出来ます。

また、厚生労働省に情報開示請求をして、障害年金の認定にあたった調書を開示してもらうことも出来ます。
書式はこちら
発送先は 
〒番号100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室

ただし、情報公開には時間とお金がかかります。
審査請求の期限は、決定を知った日から3ヶ月以内なので、場合によっては、開示された書類の写しが届く頃には、期限が過ぎている場合があります。
審査請求する場合は、理由は年金事務所窓口から、電話で確認して、その後の方針を決めた方が合理的です。

ただ、上記の方法で開示しても、細かな理由まで確認することは出来ません。

そして、理由の確認が出来たら、次に行うことは、以下の3つになります

①審査請求する
障害の状態が変わらないのに、停止決定が来た場合。当然その決定に不服ですよね。
その場合は、管轄の地方厚生局の社会保険審査官に審査請求することが出来ます。
用紙は各年金事務所に置いてありますし、厚生局のホームページからダウンロードすることも出来ます。
用紙はこちらのページのリンクを利用してください
審査請求の期限は、通知を知った日から3ヶ月以内に、社会保険審査官の元に、審査請求書が届いていないといけません。
この3ヶ月って、長いようで短いので、審査請求する場合は、すぐに行動を起こしましょう。

②支給停止事由消滅届の手続きをする
停止の時より、状態が重くなり、また障害年金をもらえるくらいの状態になったとき、年金機構の窓口で、「支給停止事由消滅届」の手続きをすることが出来ます。
用紙はこちら
手続きは、用紙に必要事項を記入して、診断書とともに年金機構の窓口に提出するだけです。
ただしこれは、状態が重くなった時から将来に向かっての手続きしかありませんので、停止時に遡っての手続きは出来ません。

審査請求と支給停止事由消滅届の手続きは並行して行うことが出来ます

③あきらめる
状態が軽くなって、本当に等級に該当しない状態になったのであれば、支給停止は当然のことなので、諦めていただくしかありませんね。


新潟市の障害年金相談所
よしとみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 吉田明弘

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