お手続きの流れ(面談が不可能な場合)
重い障がいをお持ちの方などで、面談や電話での相談が不可能な方のために、メールやFAX、お手紙などでのご相談やお手続きも承っております。
また、この方法では新潟県外の方のお手続きも可能になります
@メール・FAX・お手紙等で
メール・FAX・お手紙などに、以下の内容を明記したうえで、ご連絡ください。
お名前、生年月日(年齢)、ご住所、お電話番号、傷病名、初診日、初診時の職業(お勤め?自営?)、現在の症状など
匿名でのご相談はお受けしておりません。
※相談のみの場合は、氏名や住所を明記しなくてもお答えできる範囲でお答えいたします。
A委任状の送付
年金事務所にて、相談者の被保険者記録の確認や諸手続きをするための委任状用紙を郵送します。そこに必要事項を記入の上送り返してください。
B診断書等の依頼
診断書用紙を郵送しますので、主治医に受診していただき、診断書作成を依頼していただきます。
また、そのほか必要な書類を郵送しますので、必要事項をご記入いただきます。
C診断書の記入内容のチェック・等級予測・着手金のご入金
診断書ができましたら、それを送っていただき、その内容をチェックいたします。(近郊の病院であれば、こちらから直接取りに伺います)
場合によっては、修正してもらう場合がありますが、医師の考えや症状により、修正に応じてもらえない場合もございます
診断書を確認し、等級予測をさせていただきます。
その予測を基に、請求手続きに入るか否かご相談し、請求手続きに入るときは、契約書をお送りし、着手金をご入金いただきます。
D病歴・就労状況申立書の作成
この書類は、病気の原因となった病気やケガについて、発病した時から現在までの経過を申立人が記入する書類です。請求時に必ず必要なものです。
この書類を、患者様へのヒヤリングや当方が調査した内容に基づき代筆いたします。
また、その他の必要書類のご準備をお願いするか、当方で手続きをいたします。
E年金の請求手続き
必要書類をそろえて年金事務所などへ当事務所より提出します。
提出した書類はすべてコピーして、ご依頼人へお渡しします。
提出後、年金事務所などからの問い合わせは当事務所で対応します。
F裁定決定
書類提出後3か月〜6か月くらいで、年金事務所より決定の書類がご依頼人ご本人のもとへ届きます。
受給決定の場合は年金証書が届きます
初回振込み金額が明記されたはがきを当事務所に郵送またはFAXで送ってください。
G成果報酬のご入金
初回の年金が振り込まれてから1週間以内に、規定の成果報酬をご入金ください。(請求書を郵送いたします)
新潟市の障害年金相談所
土日対応
裁定請求の相談は何度でも相談無料
電話受付 8:00〜18:30
(土日祝日 9:00〜17:00)
メールは24時間受付
月曜定休
電話 025-378-1199
Eメール akihiro-yoshida@yoshitomi-sr.com
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