障害年金の審査に就労の事がどれくらい影響するかについて

影響の度合いは、障害の種類によって大きく異なります。

大きく影響する障害は、精神障害。

公表されている審査のガイドラインでは、就労していることによって、直ちに不支給の判断をしないと書かれていますが。審査する側は、就労している場合の仕事の内容はかなり考慮しています。

あまり影響がないのは、視力、聴力、肢体の障害

これらは、2級や1級のレベルの人が、一般就労でフルタイムで働いていたとしても、影響はほとんどありません。

内科系の障害の場合、人工肛門や人工臓器を装着しているとか、人工透析をしている場合などは、就労していてもその事実をもって、その障害等級に決定されますが、そうでない場合は、就労状況や日常生活状況は大きく影響していると思います。

影響の大きい障害で申請する場合は、診断書の所定の欄に正確な情報が記載されるように、診断書を作成する医療機関に伝える必要があります。メモを書いて渡すくらいの事はした方が良いと思います。

さらに、厚生年金加入中の方が申請する場合は、就労状況を正確に伝えないと、厚生年金加入していると言うことは、審査する側はフルタイムで働いていると判断してしまう可能性があります。

例えば、休職中の場合は、その事実を診断書に記載して貰うように医師に伝えなければいけないと思います。

更新の場合の審査も同じです。

更新の場合は、病歴・就労状況申立書の添付の必要が無いので、診断書だけで審査されかねません。

年金機構や共済組合は、更新時の診断書以外の提出は求めませんが、簡単で良いので、就労状況や日常生活状況をまとめた手紙を診断書提出時に同封して提出した方が良いと思います。

令和7年11月30日記

新潟市の障害年金相談所