精神障害の場合、診断書に同居の家族が居るかいないかを記載する欄があります。
他の日常生活のレベルが2級でも、一人暮らしが出来ていると、3級になったり、不支給になったりする可能性が高くなります。
一人暮らしの方が、精神障害で2級になるためには、福祉事業所などからヘルパーが来て、家事をやっているとか、家庭の事情で家族と同居が出来いず、その代わり、親族が頻繁に来て家事をしているとか、一人暮らしでも完全に自立した生活ではないことが条件になってきます。
診断書を依頼する際に、その情報を医療機関に伝え、診断書に記載して貰いましょう。
令和7年12月20日記
