アルコールが原因の疾患では、障害年金の対象にならないと思っている人が多いかもしれません。
精神病性の症状を伴わない、急性アルコール中毒は、対象になりませんが、アルコール依存症やアルコール性肝硬変は対象になります。
アルコール依存症の場合、急性アルコール中毒で救急搬送されて、その医療機関で、精神性を疑われて、精神科受診を勧められた時、その医療機関が初診になる可能性が高いので、精神科に受診期間が1年半なくても、障害認定日を過ぎて居る場合もあります。
アルコール依存症で、なかなか精神科に受診しないですものね。
アルコール性肝硬変の場合は、アルコールを摂取しないで180日以上経過した場合に対象になります。
薬物依存症などの場合で、違法薬物が原因の場合は、違法行為をしているから、対象にならないと考えている人もいますが、違法行為をしたことの処罰は受けなければいけませんが、障害年金はそういう場合でも対象になります
2025年1月1日記
