生活保護を受けている方が、障害年金を受給するとどうなるか、解説します
障害年金の金額分、生活保護費が減額されます。
また、生活保護費より障害年金の金額が多い場合は、生活保護は停止されます
障害年金は課税所得ではありませんが、収入になるので、生活保護が停止されて、障害年金だけになったばあい、国民健康保険に加入しなくてはいけなくなり、保険料の納付義務が発生します。さらに、医療機関を受診した場合、原則自己負担が生じます。
障害年金の受給は、決定時に遡って受給出来る場合が多いですが、その期間受給していた生活保護は返還しなくてはいけません。
その場合、医療機関から取得した診断書の料金や、戸籍謄本取得にかかった費用は、必要経費として認められるので、返還金額から引いていいですが、社会保険労務士の報酬は必要経費として認められていません。(市町村によっては、認められることもあるようですが)
よって、無報酬での受託はできないと断る社会保険労務士も多いと思います。
以上の事をまとめると、
○収入は変わらないことが多い
○生活保護が停止になったら、国民健康保険料を負担しなければいけない、医療機関受診に費用がかかる
○生活保護の返還がある
○社会保険労務士の協力を得にくい
ということになります
障害年金は、生活保護と違って、お金の使い道に制限はありません。
しかし、手続きするときは、メリット、デメリットを考えて、手続きしていただきたいと思います
令和8年1月21日記
