がんでも障害年金は請求できます

ただ、気をつけていただきたい点があります。

障害年金は、初診日から1年後の障害認定日で請求する方法と、障害認定日では障害年金受給出来るだけの常態にない場合で、その後に状態が重くなったときに請求する、事後重症請求の2パターンがあります。

事後重症請求は、請求日が受給権発生日になります。

がんの場合、認定のハードルがそれなりに高いので、多くは事後重症請求になることが多いと感じています

障害年金制度の悪い点は、障害認定日以降の状態が悪くなった時点から受給できる請求方法がない事です。

つまりは、障害認定日以降で、受給出来るだけの状態になったときは、すぐに請求手続きをしないと、受給出来るのに受給出来ない状態が続いてしまうと言うことです。

さらには、亡くなられてしまった場合、事後重症請求での請求はできません。

以上の点を注意した上で、なるべく早く手続きをされることをお願いします

令和8年2月20日記

新潟市の障害年金相談所