二つ以上の障害があるとき、障害等級が上がるときがあります

つまり、2級の障害と2級の障害を合わせて1級になるという感じです

眼の障害が2級で、耳の障害が2級で合わせて1級

肢体の障害が2級で、言語障害が2級で合わせて1級

また、2級と3級で合わせて1級になることもありますし、3級と3級で2級になることもあります

当然3つ以上の障害があって、合わせて等級が上がるときもあります。

これを併合認定といいます

ただし、3級と3級でも3級にしかならない組み合わせもあります。

2つ以上の障害があっても、内科系の疾患や精神障害は併合認定されず、総合的に判断して等級が決定します

これを総合認定といいます。

2つ以上障害があるとき、先発障害で3級や不支給で、後発障害で初めて2級以上になった場合は、後発障害で初診日要件などを判断します。これを初めて2級といいます。3級の障害年金を受給している場合は、初めて2級の障害とどちらかを選択して受給します

2つ以上の障害がある場合の請求は、相当の専門知識を要しますので、社会保険労務士に相談することを勧めます

令和8年3月16日記

新潟市の障害年金相談所