腎不全になって人工透析をしたり、糖尿病性網膜症で視力が落ちたり、糖尿病が原因の障害で障害年金受給出来るだけのレベルになる方は多くいます。

ただ、障害年金は、初診日を確定しなければいけません。

糖尿病は、数十年という長きにわたって治療を継続している方が多い病気。

人工透析を開始したり、視力が落ちたりしたときに、障害年金の手続きをしようにも、初診日が遙か昔なので、医療機関にカルテが残っていなかったり、 閉院していたりで証明を取ることが出来ずに、諦める方も多くいらっしゃいます。

糖尿病の治療が始まったら、できれば早いうちに受診状況等証明書を作成して貰って、それを保管しておくことをお勧めします

将来どうなるかわかりませんから

また、職場でも、糖尿病に限らず、持病のある方の健康診断の結果票や、休職したときの診断書は、長く保管しておくことをお勧めします。

法定では、保存年限は5年ですが

とにかく、糖尿病が原因の障害は、初診日証明がカギになりますので、社会保険労務士に相談することをお勧めします。

令和8年5月24日記

新潟市の障害年金相談所