二つ以上の障害があるとき、障害等級が上がるときがあります
つまり、2級の障害と2級の障害を合わせて1級になるという感じです
眼の障害が2級で、耳の障害が2級で合わせて1級
肢体の障害が2級で、言語障害が2級で合わせて1級
また、2級と3級で合わせて1級になることもありますし、3級と3級で2級になることもあります
当然3つ以上の障害があって、合わせて等級が上がるときもあります。
これを併合認定といいます
ただし、3級と3級でも3級にしかならない組み合わせもあります。
2つ以上の障害があっても、内科系の疾患や精神障害は併合認定されず、総合的に判断して等級が決定します
これを総合認定といいます。
2つ以上障害があるとき、先発障害で3級や不支給で、後発障害で初めて2級以上になった場合は、後発障害で初診日要件などを判断します。これを初めて2級といいます。3級の障害年金を受給している場合は、初めて2級の障害とどちらかを選択して受給します
2つ以上の障害がある場合の請求は、相当の専門知識を要しますので、社会保険労務士に相談することを勧めます
令和8年3月16日記
