すでに障害年金を受給している方の障害が重くなったと時、さらに上の障害に改定するための手続きがあります

それを、額改定請求といいます

ただし、請求するには、現在の等級の決定から1年以上経過しなければいけません。

手続きは、額改定請求書と診断書だけで手続き出来ます

裁定請求時のように、病歴・就労状況申立書は必要ありません

病歴・就労状況申立書は必要ありませんが、日常生活の状況を記した申立書を作成して添付した方が良いと思います

額改定請求は決定から1年以上経過しないと手続き出来ないので、複数の障害を抱えていて、併合で1級が狙える方は、裁定請求時に併合1級を狙うような手続きをする事をお勧めします

その場合は、専門的な知識が必要になることが多いので、社会保険労務士に手続きを依頼することをお勧めします

令和8年7月7日記

新潟市の障害年金相談所