障害年金の請求手続きで重要な、初診日を証明するために添付する、受診状況等証明書。
初診の医療機関が廃業などして、受診状況等証明書が添付出来ないとき、代わりにどのような資料が有効かを解説します。
まず、初診の医療機関でなくても、受診した医療機関の中で、受診状況等証明書を作成できる医療機関のなかで、一番古くから受診した医療機関から、受診状況等証明書を作成して貰います。
そして、それ以前の医療機関に関しては、別の資料で証明していくのですが、私の経験から、有効だった資料は以下があります
①紹介状、診療情報提供書
初診の次に受診した医療機関を受診するために、前医から書いて貰った書類です。そこには、初診日、どのような治療をしたかが書いてあるので、非常に有効です
②領収証(明細の記載のある物)、診療明細書、診察券(日付けの入っている物)
領収証の明細には、初診の場合「初診」と記載されているので有効です
③休職の為の診断書
初診の日付けは特定できないかもしれませんが、だいたいの日が特定できればいい場合もあるので、そのときに有効です
もちろん、休職目的ではなくても、初診の医療機関が発行した、別の目的の診断書でもいいです
⑤お薬手帳
お薬手帳の場合、初診の特定は難しい場合もあるので、その頃のお薬手帳1冊まるまるコピーするなどして、その日以前は受診していないことを証明できるようにしたら有効かと思います
⑥第三者証明
客観的な資料がない場合は、第三者証明に頼ることになりますが、学校の先生など、当時お付き合いがあっても、現在付き合いがない方が、直接受診のことを知っていて、作成した証明が有効になります
以上、参考にしてください
令和8年9月30日記
