対象者が亡くなられた時

①亡くなられた後で請求できるとき

 初診日から1年半後(障害認定日と言います)の時に、障害年金受給できるだけの状態にあれば、亡くなられた後でも請求手続きができます。
 初診日要件や保険料納付要件は、同じです
 ただ、年金受給は5年以上前の分は時効で消滅します
 受給できるのは、配偶者や子、親、孫、兄弟姉妹など、一定の遺族になります
 障害年金請求手続きと未支給請求手続きを行います
 条件が揃っていれば手続きできますが、障害認定日時点での診断書がカギになりますね

②請求手続き後、決定前に亡くなられた時

 障害年金の手続きは終わっているので、配偶者や子、親などの一定の遺族が未支給年金請求手続きをすることによって、受給決定が出れば、亡くなられた月までの障害年金が受給できます

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