障害年金の基礎知識

1.障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の期間中、病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日があることが条件)に受給できる年金です。
1級、2級の障害等級に該当した場合にもらえます。
また、制度上国民年金に加入できない20歳前に初診日があった場合でも、一定の条件のもとでもらえます。

2.障害厚生年金

障害厚生年金は、一般の会社員や公務員などが加入する厚生年金の期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合に(厚生年金の被保険者期間中に初診日がある)に受給できる年金です。
障害基礎年金の金額に上乗せして、報酬比例部分が加算されます。また、3級の障害でももらえます
平成27年10月より、共済年金は厚生年金に一元化されました。
ただし、旧共済年金期間に初診日がある場合は、その時に加入していた共済組合に請求することになります。

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