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よしとみ社会保険労務士事務所
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精神の障害の認定基準について
肢体の障害などと違い、精神の障害は医学的な検査数値の基準がなく、外見は健常者と変わらない方が多いので、認定基準がわかりづらくなっています。
基本的には、日常生活上などの、具体的な困難状況によって総合的に判断されます。
ここで解説するのは、かなり大雑把な基準です。
精神障害と認定されるのは、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分される病気で、うつ病は気分(感情)障害の区分に含まれる病であるので、認定の対象となる。
外傷後ストレス障害(PTSD)や適応障害は神経性の病気に区分されるので、精神障害の認定の対象とならない。ただし、うつ病などの病相を呈している場合は、気分(感情)障害として認定の対象となる
診断書の傷病名の記載欄は1行しかないが、複数の病相が確認できる場合は、複数の病名を記載することも可能。または、備考欄に従たる病名を記載してもらう。
該当する病名、該当しない病名病名
1級
身の回りのことのほとんどを自発的にすることができない。外出は付き添いがないとできない。
2級
身の回りのことの多くは援助が必要。自発的な発言が少ない。または、日常生活の多くに制限を加えることをしなければならない程度。金銭管理はできないか、助言が必要。外出も付き添いが必要。
3級
軽い労働はできる。金銭管理はできるが時に援助が必要。習慣化した外出はできるが、それ以外の外での行動は困難。
以上は、吉田が認定基準の通達を読むなどして、わかりやすく書き直した内容です。
ただ、厚生労働省の通達を読んでも、表現があいまいで理解に苦しむ個所もあります。
よって、審査する担当者が判断しやすいように、診断書はできるだけ具体的に事細かに、病歴申立書も詳しく書いていただく必要があると思います。